KOHARU日和

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5月3日は憲法記念日 ~特措法と緊急事態宣言に思う

 

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5月3日は「憲法記念日」。国民の祝日です。

憲法記念日は歴史で習ったけど、ゴールデンウィークの1日くらいにしか思ってませんでした。

今までは家にいない日だったので、祝日の意味なんて考えたこともなかった。

今日は家にいる祝日なのでちょっと考えてみます。

 

 憲法記念日の意味と、毎年起きる議論

戦争が終わった年が1945年。その2年後、1947年(昭和22年)の5月3日に日本国憲法が施行されました。

 

今の政権は「憲法改正」を公約に掲げています。

改憲派は「今の世界情勢にあっておらず、連合国側に押しつけられたもの」だから必要な部分を改正するべきと主張します。

改憲に反対する人は「世界に誇る平和憲法。今まで戦争に巻き込まれなかったのも日本国憲法のおかげ」だから変える必要はないと主張。

 

 

私たちの生活に直結する憲法です。本当は国民が全員で議論しなければなりません。

過激な人が相手を誹謗中傷するので、多くの人が自分の意見を言わない・言えない空気を感じます。どちらの言うことも正しい気がして、何がいいのかわからないというのが正直な感想です。

 

これに関しては、ネットに載せず個人的に考えます。

 

 

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国家緊急権で憲法が停止できる場合がある

最近は「緊急事態宣言」という言葉に慣れてしまった自分がいます。

でも緊急事態って、大変なことですよね。

過去には戦時中しか使われない言葉ですよ。

大きな歴史の転換期を生きていることを実感します。

 

今回憲法について調べていると、日本国憲法は「停止」できる場合があるそうです。

 

国家緊急権といって、深刻な災害や戦争など日本が緊急事態に巻き込まれてしまった場合に対応するものです。もしかすると今が緊急事態ですから、憲法の停止があり得るのかと思いきや、日本国憲法の条文には国家緊急権のことは何も書かれていないとのこと。全ては憲法に従うため、日本では一切認められないともいわれています。

 

現在は「新型インフルエンザ等特別措置法」と呼ばれる、いわゆる「特措法」が施行中。ここに緊急事態宣言の規定があります。

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 日本の特措法の弱さ、曖昧さ

新型インフルエンザ等特別措置法に新型コロナを加える改正法が3月に国会で成立。現在施行されています。

 緊急事態宣言は以下のように特措法で定められています。

「政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出す。」

該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。」

こうした要請や指示に違反しても罰則はありません

 

現在、休業要請に従わないパチンコ店が連日報道されていますが、法的には問題ないことになります。

 

また、要請するのが「都道府県知事」であること。

諸外国と大きく違い、知事の責任が重くなっています。北海道や大阪府の若い知事が必死で動いている姿を見ると気の毒ですよ。知事はどこの地域も精一杯頑張っています。

 

諸外国で大きな成果を出している女性のリーダー。ドイツ・ニュージーランド・台湾・アイスランド・フィンランドなどは世界的パンデミックを押さえ込むことに成功しています。「責任は私が取ります」という姿勢を前面に出し、その決断力と行動力で国民に安心感を与えました。

forbesjapan.com

日本はどうなっているのでしょう。

少し見習ってほしい。

日々、不安が募るばかりです。

 

 

5月末まで緊急事態宣言の延長が決まりました。

決めるのは簡単ですが、今後国民生活をどこまで保証していただけるのか。

みんな困っているのに我慢し続けています。

まだ1ヶ月我慢しますから、これ以上自殺者が出るような事態は避けてほしい。

まともに生きていけるような政策を切望します。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。