おはようござます。ミツアキです。
4月14日は「柔道整復の日」
1970年4月14日に柔道整復師法が公布されました。
これにちなみ、NPO法人・全国柔整鍼灸協会が「柔道整復の日」として制定。
柔道整復が東洋医学に基づく医療として広く認識してもらうことを目的にしています。
全国には整骨院や接骨院がたくさんありますね。
鍼灸院や指圧院も多いです。
誰でも一度は看板を見かけたことがあると思います。
平成30年度の数字ですが、
整骨院・接骨院は全国に50,077件。
鍼灸院は30,450件。
あん摩・マッサージ・指圧院が19,389件。
あん摩・マッサージ・指圧と鍼灸を両方行なう院が38,170件。
これらの区分に属さない院も含めると、140,765件もあります。
(アトラアカデミーより)
これは全国にあるコンビニの約2倍にもなるそうです。
整骨院と接骨院はどう違う?
14万件という数字に驚きましたが、これはあくまでも「国家資格を持っている施術院」の数。全て保健所に届けを出し、許可をもらっているため正確な数字が把握できます。
ここに整体・リラクゼーション・カイロプラクティックなどの施術所が加わると、さらに数倍に膨れ上がります。
柔道整復師の先生に聞きましたが「整骨院」と「接骨院」はほぼ同じだそうです。
柔整師法により規定されおり、打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的もしくは医療補助的方法により、その回復を図ることを目的として行います。
私の知っている柔道整復の先生達は日々努力し、勉強も実技も常に切磋琢磨しています。整骨院や接骨院の看板が出ているところは安心して施術が受けられるでしょう。
「東京都緊急事態措置」による休業要請の対象施設FAQ(令和2年4月13日19時00分)に思う
東京都防災ホームページ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
接骨院や整骨院は「社会生活を維持するうえで必要な施設」という位置付けから、休業要請の対象外になっています。
鍼灸院、マッサージ院も同様でした。
しかし、外出を控えるよう都民に要請が出ている今、整骨院や鍼灸院に行く人はどのくらいいるのでしょう。
休業要請に応じた施設には「休業協力金」が支払われるという報道がありました。
休業要請が出ていないところには当然支払われないでしょう。
もし開業していても患者様がほとんど来なかった場合、どうなるのでしょうか。
「融資が受けられますよ」ということ?
これは「借金して、後で返してね」という意味です。
コロナに感染しているかもしれない、疑いのある患者様が何人も訪れる危険を顧みず、一生懸命に施術して何の補償もない、ということにはならないでしょうか。
同業者としてとても心配です。
国家資格を有していると換気設備・消毒設備は必須。これがなければ保健所の許可が降りません。開業して看板を掲げている院には必ず設置されています。だから休業要請の対象外なのです。
この時期に開いている施術院は国のお墨付き。安全対策が万全な所だけです。自宅待機で疲れたら、ぜひご利用いただきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。